2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
これらは、有害性、難分解性、生物蓄積性、それから長距離移動性を有する物質といたしまして、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、ストックホルム条約の規制対象物質となっております。例えば、有害性に関しては、動物実験等の結果から得られた知見により評価をされております。
これらは、有害性、難分解性、生物蓄積性、それから長距離移動性を有する物質といたしまして、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、ストックホルム条約の規制対象物質となっております。例えば、有害性に関しては、動物実験等の結果から得られた知見により評価をされております。
UV―328という吸収剤はREACH規制高懸念物質とされておりまして、発がん性、変異原性、生殖毒性など人の健康に影響を及ぼす物質、あるいは難分解性、生物蓄積性など環境に影響を及ぼす物質である懸念が高い物質であります。
これらの有機フッ素化合物は極めて安定的な構造を持ち、環境中で分解されにくく、特に蓄積性を有しており、永遠に残る化学物質と呼ばれています。PFASの暴露による人体への影響としては、乳児低体重、免疫系への被害、発がん性や甲状腺ホルモンへの被害など、健康被害が各国の研究機関によって立証されています。
その届出を受け、分解性、蓄積性及び毒性に係る標準的な試験の結果等に基づき、環境経由で継続的に摂取される場合の人の健康等への影響を審査をしております。また、国は、上市後の化学物質についても、人及び動植物への有害性及び環境経由での暴露量に基づきまして、毎年度、環境リスクの評価を行っております。
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、いわゆるPOPs条約でございますが、これは、毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質から人の健康及び環境の保護を図ることを目的としております。条約締約国各国は協調して、これらの性質を有する化学物質の廃絶や使用制限等を行っているところでございます。
どの分野で調べてくれたかといいますと、POPs、これ大変なじみのない言葉でありますけれども、難分解性、高蓄積性、長距離移動性、有害性を持つ物質について、例えばダイオキシン、PCB、カドミウム、ヒ素、鉛、水銀などの有害重金属、有機リン系、ピレスロイド系などの農薬、そしてフタル酸エステルや環境ホルモンのビスフェノールAなどを調べて公開してくれました。
適切な化学物質管理のため、事業者の実態把握及び分解性、蓄積性に関することは経済産業省、人健康へのリスクに関することは厚生労働省、生体影響へのリスクに関することは環境省が主に担当しております。 こうした役割分担を行っている中で、化審法の新規化学物質の審査、一般化学物質のリスク評価等の法施行及び制度改正等については、三省の合同審議会を開いて決定しているところであります。
それで、少量新規制度を使えば、毒性データそれから蓄積性、分解性についてのデータを取得することなく製造や輸入ができる。そういうことから活用をされているというふうに理解をしております。
PCBのように生物の体内に蓄積しやすい性質を持つかどうかというのは非常に大事なポイントだと考えておりまして、審査特例制度でも、一トン以上の生産、輸入をする場合、これは低生産量新規制度でありますけれども、この場合には、分解性と蓄積性の情報について事業者から届け出を求めることにしております。
先ほど局長から答弁がありましたとおり、低生産性新規化学物質ですが、これ、分解性、蓄積性のデータを国に提出するということになっておりますので、高蓄積性を有する物質については国が確認をしないということで、第一種の特定化学物質でないということは、これは国が判定するということになっておりますので、したがいまして、第二種の特定化学物質の中で最もリスクの高い物質を選定してシミュレーションを行うと、こういった考え
高蓄積性がない、蓄積性が高くないということが判明している化学物質についてはよりリスクは低いということでございますので、低生産量新規制度におきましては全国数量上限を十トンというふうにしているところであります。
経済産業省は分解性、蓄積性に関する試験を担当しておりますけれども、これでは魚を実は用いておりまして、3Rの原則には含まれておりませんが、こういった試験についても可能なものは代替していくということが好ましいものと考えているところでございます。
一方で、工場跡地等における土壌汚染への対応につきましては、蓄積性の汚染であるとか、また汚染対象が私有財産等の土地であるといった土壌汚染特有の難しさがあり、平成十四年になって土壌汚染対策法が制定されて、平成二十一年に一度の改正を行って、今日に至っているわけでございます。
これは、新規化学物質の製造又は輸入する量が一トン以下であれば、本来、分解性、蓄積性、毒性、三つを調べるところ、事前審査の全ての項目、これを免除する、十トン以下であれば毒性のデータの提出を免除するという、こういう特例制度になっています。 今回の法改定は、一トン、十トンという国内総量上限について、現行の総量規制から環境排出係数を掛けた環境排出量換算基準の合計に見直すものになっています。
先ほどの福田委員からも、ストックホルム条約の中での定義というものがありましたが、この定義の中では、環境中で分解しにくい難分解性、それから、食物連鎖などで生物の体内に蓄積しやすい高蓄積性、長距離を移動して極地などに蓄積しやすい長距離移動性、そして、人の健康や生態系に対して有害性がある有害性ということが先ほども質問で挙げられていました。
大臣が御承知のことなんですが、ストックホルム条約で言う残留性有機汚染物質とは、環境中で分解しにくい難分解性、食物連鎖などで生物の体内に濃縮しやすい高蓄積性、長距離を移動して極地などに蓄積しやすい長距離移動性、人の健康や生態系に対し有害性がある毒性のような性質を持つ化学物質を指すようであります。
そして、その指針値のところで、この指針値というものが健康被害を考慮したものであり、水銀の蓄積性を考慮した地球環境条約の一つである水銀条約に対応するものではないというふうな記述も論文の中でされておりますが、この点はどうお考えですか。
これまで大防法で規制をされてこなかった理由といたしまして、水銀の大気排出については大気環境中の水銀を吸い込んでも健康被害が生じるレベルにはないということ、しかしながら、一たび大気中に排出された水銀は、残留性、あるいは生物蓄積性、あるいは長距離移動性を持ち、海洋や魚などを通じて環境中を循環してしまうという全地球的な問題があり、これに対応するために大気排出規制を新たに導入をしていただくということが確認できました
これちょっと、これは政治レベルに伺いたいんですけど、要するに水銀の問題というのは残留性とか蓄積性とか、つまり生体濃縮とか食物連鎖によってどんどんどんどん濃縮されていってしまうということが問題なわけだから、要するに問題としては、薄まっていても、それがだんだんだんだん濃縮していって、体内とかでそれによって悪さが起きるようなことが起きるわけだから、総量規制というような観点も考えたっていいんじゃないかと。
要するに、その辺で泳いでいる、さっきマグロがある程度蓄積性があって高いと言っているんですけれども、このマグロとかの所管は、泳いでいるマグロの所管は環境省なんですか、水産庁ですか。
水銀については、環境中における残留性及び生物への蓄積性を有し、並びに人の健康及び生活環境への影響を生ずるおそれがある物質であることに鑑み、我が国における水俣病の重要な教訓も踏まえ、国際的に協力して地球規模での環境の汚染を防止する必要性が認識されるようになっております。
この水俣条約は、先ほどから各委員から話がありますように、水銀は、環境中における残留性や生物への蓄積性を有し、人の健康や生活環境への影響を生じるおそれが大きい、その性質のある物質でございます。
水銀については、環境中における残留性及び生物への蓄積性を有し、並びに人の健康及び生活環境への影響を生ずるおそれのある物質であることに鑑み、我が国における水俣病の重要な教訓も踏まえ、国際的に協力をして地球規模での環境の汚染を防止する必要性が認識されるようになっております。
半減期があるといっても、これは十年、五十年、百年すれば蓄積性の問題が出てくる。これはCO2が蓄積して最終的に地球温暖化ということにもつながっているという話が我々が認識しているところでありますけれども、それと同じようなというのは、蓄積性の負の効果ですよね。そういうことも十分考えなければいけない。
それと同じように、私は放射性物質の蓄積性ということについてもこれはしっかりとアプローチをしなければいけないと、こんなふうに考えております。
半減期があるとはいえ、これは蓄積性については無視することはできない。現に、クリプトン85ということについてはもう物すごい勢いで地球空間上の中で増えているわけでありますので、こういう蓄積性については、気候変動がCO2の蓄積性で何百年か後に影響があるというふうに言われていると同じように、放射性物質の関係の蓄積性についても私は注目すべきではないか、このように考えております。
国交省にお願いですけれども、シロアリ防除処理、これについてもネオニコチノイド系の殺虫剤が使われておりますけれども、日本の主流はやはり急性毒性が比較的低い、しかし蓄積性がある、いわゆるネオニコチノイド系でありますが、ただ、北米、これは、シロアリ防除処理の関係については、薫蒸法とかあるいは硼酸処理法が十分定着をしていると。ハワイ州でもそうですよね。